概要

放課後等デイサービスは、主に発達に特性のあるお子さんのための福祉サービスで、6歳から18歳までの就学年齢のお子さんが通うことができます。
児童発達支援管理責任者が作成する個別支援計画に基づいて、自立支援と日常生活の充実のための活動などを行います。

制度

放課後等デイサービスは2012年4月に児童福祉法に位置づけられた福祉サービスです。

 通所支援サービスとして、以下のように位置づけられています。

 

「この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。(児童福祉法第六条の二の二)」

対象児童

原則として6歳から18歳までの就学児童で、障害手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの手帳を所持する児童。または、発達の特性について医師の診断書がある児童。

サービス内容

厚生労働省「放課後等デイサービスガイドライン」によって、ひとりひとりの個別支援計画に基づき、以下の活動を組み合わせて支援を行うことが求められている。
①自立支援と日常生活の充実のための活動
②創作活動
③地域交流の機会の提供
④余暇の提供

職員

管理者  

全体のサービス状況を把握して適切な運営を行います。

 

児童発達支援管理責任者 

お子さんと保護者のニーズを適切に把握し個別支援計画を作成します。計画に基づいた適切な支援が提供されるように調整し、支援のプロセスを管理・モニタリングします。

 

指導員

個別支援計画に基づいて、児童の心身の状況に応じた適切プログラムにより支援を行います。

設備

指導訓練室における児童ひとり当たりの床面積は、2.47㎡以上を目安とします。
支援の提供に必要な設備および備品等を備えることと定められています。